アルコールチェッカーによる呼気検査の義務化が開始されます【酒気帯び運転・飲酒運転対策】 | フレックス

アルコールチェッカーによる呼気検査の義務化が開始されます【酒気帯び運転・飲酒運転対策】

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アルコールチェッカーによる検査の義務化

2023年12月1日(金)から、アルコールチェッカーを用いた呼気検査が義務化されます。緑ナンバー、白ナンバーを規定の台数以上所有している事業者が対象です。ここでは義務化の内容を解説していきます。

運転前のアルコール検査が義務付けられます(事業者のみ)

運転する人へのアルコールチェックは以前から行われていましたが、今回はアルコール検知器(アルコールチェッカー)という機械を使用して、呼気検査をすることが義務化されました。

アルコールチェックの義務化と経緯

なぜ、アルコールチェックが義務化されたのでしょうか?

体内にアルコールが残った状態での運転は違法です。そしてもちろんとても危険です。2011年5月から、緑色ナンバーの車両を使っている運送事業者に対して安全運転管理者によるアルコールチェックが義務付けられました。導入の背景には、緑ナンバーの車両が関係する酒気帯び・飲酒運転事故等が数多く起きており、社会的にも大きな問題になっていたためです。

飲酒運転

そして2022年4月には、白色ナンバーを使って業務を行っている事業者もその対象に含めることになりました。経緯としては、緑ナンバーだけでなく白ナンバーの社用車も、同様に飲酒運転や飲酒に起因する事故が多く発生していたことがあります。

アルコール検知器によるチェック開始

前述の通り、白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化は2022年4月からすでに開始されています。法改正から1年半以上経過した今になって、何が話題になっているかというと、アルコールの確認方法が変更されるからです。

アルコールチェッカーによる酒気帯び検査

これまでは安全運転管理者が「目視等で酒気帯びの有無」を確認していましたが、2023年12月1日より「アルコール検知器」を用いた確認に変更されます。チェックが形骸化することを防ぎ、より厳格な管理を行うための措置となります。

令和3年(2021年)に改正された道路交通法施行規則は次の通りです。

① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定

② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定

①は令和4年(2022年)4月1日から施行が開始されており、②が令和5年(2023年)12月1日から施行されます。

対象の事業者は? 個人もチェックする必要がある?

対象となるのは事業者のみで、個人は含まれていません。使用の本拠ごとに5台以上の自動車を保有する事業者です。また、自動車の所有の有無に関わらず、業務で使用する自動車が5台以上になる場合も対象となります。

いつ、誰が誰に対してアルコールチェックをするの?

アルコールチェックのタイミング

アルコールチェックは、業務としてハンドルを握るドライバーに対して安全運転管理者1が確認を行います。なお、普段からアルコールを飲まない人も業務として運転する場合は検査が必要です。

実施のタイミングは、運転を含む業務の開始前と終了後です。始業時と就業時の2回で、運転毎の確認や中間点呼は必要ありません。ただし、途中で一時帰宅する場合には、帰宅前と業務復帰前にそれぞれ検査と記録が必要になります。

安全運転管理者と副交通安全管理者とは?

アルコールチェックを行う安全運転管理者

2回の確認は、選任された安全運転管理者が行います。安全運転管理者は、定員11名以上の自動車は1台以上、定員11名未満の自動車は5台以上保有している場合に、選任者を置くことが義務付けられています。また、定員数に関わらず20台毎に1名の副安全運転管理者を置くことも義務付けられています。管理者の選任後は、公安委員会へ届け出る必要があります。

安全運転管理者の選定基準

    ・20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
    ・運転管理の実務経験が2年以上、2年未満の場合は公安委員会の認定を受けている
    ・過去2年以内に、無免許運転・酒気帯び運転・ひき逃げ運転などの違反した履歴がない人
    ・公安委員会の解任命令を受けた人で、解任の日から2年以上が経過している人
副安全運転管理者の選定基準
    ・20歳以上
    ・運転管理の実務経験が1年以上、もしくは自動車の運転経験が3年以上
    ・過去2年以内に、無免許運転・酒気帯び運転・ひき逃げ運転の違反した履歴がない人
    ・公安委員会の解任命令を受けた人で、解任の日から2年以上が経過している人

記録の保管義務がある

確認後結果を各従業員毎に記録を行います。紙またはエクセル等に記入して管理を行い、記録は1年間保管する必要があります。なお、アルコール検知器による検査結果の集計・管理をクラウド上で行うサービスもあります。

記録が必要な項目は?

記録する項目は以下の8つです。

1.確認者名 2.運転者名 3.運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号、番号等 4.確認の日時 5.確認の方法 6.酒気帯びの有無 7.指示事項 8.その他必要な項目

罰則はあるの?

アルコールチェックを怠った場合や保管をしていなかった場合は、安全運転管理者の義務違反となります。しかし現時点では違反に対する罰則は設けられていません。ただし、今後は公安委員会によって安全運転管理者の解任などの罰則が科せられる可能性もあります。

ちなみに、安全運転管理者を選任しなかったり、届出を怠った場合には罰則があり、最大で50万円以下の罰金が科せられます。

アルコールチェックには何が必要?

以前は安全運転管理者が見た目や呼気の臭いなどで判断していましたが、厳格化するために2023年12月1日から「アルコールチェッカー」で確認をすることになりました。

アルコールチェッカー

アルコールチェッカーは、呼気中のアルコール濃度を測定するための機器で、大きく分けて電気気化式(燃料電池式)センサーと半導体式ガスセンサーがあります。前者は高精度でアルコール以外の成分に反応しにくいのですが、機器が大型で高額です。後者は、携帯ができる小型のものもあり比較的に安価ですが、アルコール以外の成分にも反応する場合があります。

また、最新の計測機器でNDIR方式というものがあります。赤外線センサーを使用する方式で、アルコール以外の物質に反応しづらく、短時間で精度の高い計測ができるセンサーですが、現時点では価格が非常に高く、普及は進んでいません。

今後は個人にも導入されるのか?

アルコール・インターロック・プログラム

海外では、飲酒運転を行った違反者に対して、車載型アルコールチェッカーの装着を義務付ける制度「アルコール・インターロック・プログラム」があります。飲酒運転違反者(または再犯者)は一定の期間自分の車に装置を取り付けて、運転前に呼気検査を行う必要があります。もちろんアルコールが検出されるとエンジンは始動できないようになっています。ちなみに始動時にシラフの人が代わりに呼気検査をクリアしても、運転中もランダムで呼気検査を求める機能が搭載されているので、運転することはできません。このプログラムは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、EU28国、スイス、ノルウェー、アイスランド、台湾で導入されています。

なお、自動車メーカーも車体にアルコールチェック機能を組み込む研究を行っていますが、法的・技術的にクリアしなければならない問題が多いようで、実用化までは至っていません。

しかし、厳罰化をしても酒気帯び運転や飲酒運転が関係する事故が減少しない現状を鑑みると、「日本も海外のようなアルコール・インターロック・プログラムや車両自体にその機能を備えるべき」という声が強まる可能性も十分にありえます。

大原則は「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」

飲酒運転

運転前にアルコールの検査を行うのは、現時点では緑ナンバーまたは白ナンバーの車両を一定の台数以上所有している事業者に限られており、個人にはその義務はありません。しかし、酒気帯び運転や飲酒運転は重大な法律違反であり、非常に危険な行為です。

飲酒をされる方で、「前日に飲みすぎてしまった」、「ちょっと残っているかも」という方は、個人的にアルコールチェッカーを使うのもオススメです。半導体式ガスセンサーのアルコールチェッカーであれば比較的安価で購入することができますので、用意しておくといいでしょう。いずれにしても、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。ですね。

出典

  1. 安全運転管理者制度の概要【警察庁】(PDF)

執筆者

熊崎 圭輔(くまさき けいすけ)
元輸入車カスタム雑誌の編集長。ドイツ語圏を中心にレンタカーで走り回った旅好き。その後MOTAに移籍。副編集長として、新型車をはじめクルマに関する記事制作に従事。国内外を問わずドレスアップやチューニングにまつわる取材経験から、MOTAカスタムの記事展開にも寄与。純正もいいが、カスタムすれば自分のクルマに対してさらに愛着が湧き、人とは違う個性的なクルマにすることで、人生がもっと楽しくなると考えている。

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